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生活道路整備の境界立会と道路のかたち

2011年8月24日

 生活道路整備は、市役所だけでは実施が困難なため、区長、自治会長を中心に地権者全員の同意により要望書の提出をしていただき整備を進めております。
 整備をするにあたり、重要になってくるのが境界立会となっております。法務局(登記所)の指導により1筆の面積確定をするために、隣接地までの境界立会が必要となりました。(図1)
 
(図1)
境界立会
(図2)
線形(図)
 
 境界が確定しましたら、安全を確保するためにできる限り直線に近い形で案を作成し、線形説明会を開き、地権者全員で協議をしてもらい、形が決まります。(状況により、片側だけ協力していただくこともあります。)(図2)
 
線形(写真)
 
 協議が全て整えば次年度以降に用地買収・工事と事業が進んで行きます。生活道路の整備は、皆さまのご協力がなければ進みませんので、よろしくお願いします。

 

お問合せ

【総和庁舎】道路整備課  電話0280-92-3111(代表)

 

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