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自主防災組織


●自主防災組織とは

 自然や人為的による災害が発生した場合、その規模によっては消防・行政などの救助活動・支援が間に合わないことが考えられます。こうした災害時の被害拡大を防止し、軽減するためには、身近な地域住民による初期の防災活動が最も有効的となります。そこでは、個々のばらばらの活動よりも組織として集約された力の方がはるかに有効になり、災害時機敏に対応でき、被害の拡大を防ぐことができます。いざという時に地域住民が『自分たちのまちは、自分たちで守ろう!』という連帯意識を持って組織し、日頃から災害時における役割分担等を決めておき、防災に関する啓発・防災資機材の整備・防災訓練を積み重ねておくことが必要です。
 このことについて市では、自主防災組織の結成を推進しており、平成17年度末現在、126の自治会・行政区などにおいて結成がされております。
 つきましては、未結成の自治会・行政区におかれましては、災害に備えて安心して生活できる地域づくりの一環として、組織化についてご検討をいただきたいと思います。

●自主防災組織を結成する場合の組織構成(例)

防災活動のための組織づくりには、地域の実情に合わせて既存の地域の組織を活用する方法と防災活動のため新規集団を結成する方法があります。(自治会・行政区ごとを単位とします。)

※結成例
<例1 行政区や町内会がそのまま自主防災会となる場合>
行政区や町内会がそのまま自主防災会となる場合の例 

<例2 行政区や町内会の組織とは別に自主防災会を結成する場合 >

行政区や町内会の組織とは別に自主防災会を結成する場合の例


●自主防災組織を結成するには・・・

「古河市自主防災会組織活動育成事業補助金」について

1) 補助金の種類
 
(1)結成事業 1組織 10万円(定 額)
  (2)資機材等整備事業 1組織 40万円(1/2補助)
  (3)運営事業 1組織 3万円(1/2補助)
   ※(1)(2)の補助については1組織1回限り、 (3)の運営は(1)の結成補助を行った翌年度から適用する。

2) 申請の手順
自主防災会は、市に対し補助金申請書を提出する。
   
市は、「古河市自主防災組織活動補助金交付要綱」に 基づき、交付手続を行う。
補助金交付に際し、交付決定通知書を送付する。
   
自主防災会は、補助事業が完了した日から30日を経過した日又は、
当該年度の3月31日までに実績報告書、関係書類を市長に提出する。
 
補助対象事業 補助額 提出書類
自主防災組織結成事業 1組織10万円(定額) 申請 結成申請書、規約、年間事業計画書、予算書
実績報告 決算書、防災カルテ、防災マップ
資機材等整備事業 1組織40万円(限度額)(1/2補助) 申請 年間事業計画書、予算書、資機材の見積書(写)
実績報告 決算書、資機材の請求書(写)、購入品の写真
運営事業 1組織3万円(定額)(1/2補助) 申請 年間事業計画書、予算書
実績報告 決算書


●自主防災組織の活動

1)平常時の防災意識の啓発や高揚活動について

2)平常時の各種訓練の実施や参加協力について

3)災害発生時の防災活動

自主防災組織関連リンク  (新しいウインドウが開きます)

  ◇茨城県消防防災課

  ◇防災・危機管理eカレッジ※(総務省消防庁ホームページへ)

  ◇防災情報のページ(内閣府防災部門)

 

お問合せ

【総和庁舎】危機管理課  電話0280-92-3111(代表)

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