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医療福祉費支給制度(マル福制度)

平成1711月診療分から医療福祉費支給制度(マル福制度)が改正されます。医療福祉費制度が下記のとおり改正になります。新規に対象者となる人(幼児)は11月1日(火)までに保険年金課で資格取得の申請をしてください。なお、所得制限は従来どおりとなります。

 

改正前(平成17年10月診療分まで)

乳幼児の
対象年齢

3歳未満の乳幼児

自己負担額

・乳幼児
・母子家庭
・父子家庭
・妊産婦
・重度障害者

 

外来診療
医療機関ごとに1日500円までを上限とし、月2回まで自己負担
※旧古河・旧三和の乳幼児は、自己負担額を助成
調剤薬局
自己負担なし
入院医療費
自己負担なし
入院時の食事代(食事療養費標準負担額)

自己負担なし

改正後(平成17年11月診療分から)

未就学児(小学校入学直前の3月31日まで)
*現在、母子・父子家庭の子で受給している未就学児については、乳幼児の区分となりますので、新たに手続が必要になります。
外来診療
医療機関ごとに1日600円までを上限とし、月2回まで自己負担
※旧古河・旧三和の乳幼児の自己負担額助成は廃止
調剤薬局
自己負担なし
入院医療費
医療機関ごとに1日300円までを上限とし、月3,000円まで自己負担(重度障害者を除く)
入院時の食事代(食事療養費標準負担額)

次の額を負担していただきます(1日当り)

一般の人

780円

非課税
世帯の人

入院90日以下 650円
入院90日超 500円
70歳以上低所得T 300円

※ただし、重度障害者については17年11月から19年3月分までは標準負担額の半分を自己負担、19年4月からは全額自己負担となります。

●マル福制度とは
 

茨城県が実施している医療福祉費支給制度の通称です。一定の条件(乳幼児、母子・父子家庭、障害者、妊産婦)に該当する人に、病院等にかかった保険医療費の一部負担金を補助する制度です(所得制限あり)。

妊産婦 母子手帳交付月の初日から出産(流産を含む)の翌月末まで
乳幼児 未就学児(小学校入学直前の3月31日まで)
母子・父子家庭 子が18歳(障害児及び高校在学者の場合は20歳)になる年度末まで
重度心身障害者
  1. 身体障害者手帳1級または2級の方
  2. 身体障害者手帳3級の内部障害の方
  3. 児童相談所または知的障害者更正相談所において知能指数35以下と判定された方
  4. 身体障害者手帳3級に該当し、かつ、児童相談所または更正相談所において知能指数50以下と判定された方
  5. 障害福祉年金または障害年金1級に該当する方


※所得制限がありますので、対象とならない場合があります。

※その他の助成等詳しくは担当課にお問い合わせください。

※所得制限を超えた未就学児および小学生の医療費補助制度 が改正されます
古河市医療費助成制度(小学6年生まで)

お問合せ

 【本庁】    保険年金課 92-3111(代)
 【古河支所】 保険年金課 22-5111(代)
 【三和支所】 保険年金課 76-1511(代)


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