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婚姻届(結婚するとき)
戸籍は、日本国民の親族的な身分関係を登録し公証する公文書です。
●必要なもの
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結婚する本人の印鑑(スタンプは不可)
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戸籍謄本(古河市に本籍のない方)
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国民健康保険証(加入者のみ)
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本人確認のための顔写真付き官公署発行証明書類等(運転免許証、パスポート等)
●注意事項
- 届け出をした日から法律的に夫婦になります。
- 婚姻届には夫、妻の署名・押印、および成人の証人2人の署名・押印が必要です。
- 婚姻できるのは、男性は18歳から、女性は16歳からです。ただし、未成年の婚姻は父母の同意が必要です。
- 離婚された女性は離婚後6カ月を経過しないと再婚できません。
- 婚姻届だけでは住所は変わりません。住民異動届が必要です。
- 国際結婚の場合は、必要書類が変わりますので下記へお問合わせください。
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お問合せ |
【総和庁舎(本庁)】 市民課 電話0280-92-3111(代)
【古河庁舎】 市民窓口室 電話0280-22-5111(代)
【三和庁舎】 市民窓口室 電話0280-76-1511(代) |
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