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出生届(子どもが生まれたとき)
戸籍は日本国民の親族的な身分関係を登録し公証する公文書です。定められた期限内に届け出てください。
●必要なもの
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出生証明書
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届出人の印鑑(スタンプは不可)
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母子健康手帳
●届出人
- 子の父または母が届出人になります。
- 父または母が窓口に来ることができない場合は、出生届の届出人欄に父または母が署名したものを代わりのご親族がご持参ください。
- 出生した子の父母が婚姻中でない場合は、新本籍設定などが必要となる場合がありますので、お越しになる前にお問合わせください。
●注意事項
- 生まれた日から14日以内に届け出をしてください。(日本国外で生まれた場合は3カ月以内)
- 命名は常用漢字、人名用漢字、カタカナ、ひらがなの範囲に限られています。
子の名として使用できる人名用漢字
●関連する手続き
- 子ども手当
- 乳幼児医療助成
- 出産育児一時金の請求(母が加入している健康保険から支給)
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お問合せ |
【総和庁舎(本庁)】 市民課 電話0280-92-3111(代)
【古河庁舎】 市民窓口室 電話0280-22-5111(代)
【三和庁舎】 市民窓口室 電話0280-76-1511(代) |
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