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死亡届(お亡くなりのとき)
戸籍は日本国民の親族的な身分関係を登録し公証する公文書です。定められた期限内に届け出てください。
●必要なもの
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死亡診断書
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届出人の印鑑(スタンプは不可)
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国民健康保険証
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後期高齢者医療被保険者証
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介護保険被保険者証
●注意事項
- 死亡の事実を知った日から7日以内に親族が届け出をしてください。
届け出る親族がいない場合は、親族以外でもできます。
- 死亡後24時間を経過しなければ、埋葬・火葬することができません。(妊娠7カ月に満たない死産届は24時間を経過しなくても
できます。)
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お問合せ |
【総和庁舎(本庁)】 市民課 電話0280-92-3111(代)
【古河庁舎】 市民窓口室 電話0280-22-5111(代)
【三和庁舎】 市民窓口室 電話0280-76-1511(代) |
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