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加入・脱退の手続き

勤務先の健康保険に加入している方や生活保護を受けている方以外は、必ず国民健康保険に加入しなければなりません。
国民健康保険に加入するとき、もしくは脱退するときは、14日以内に届け出をしてください。手続きによって必要なものが異なりますので、詳しくは担当課までお問い合わせください。

 
  こんな時は手続きを 手続きに必要なもの
国民健康保険に加入するとき 勤務先の健康保険をやめた時 印鑑、勤務先の健康保険をやめた証明書
勤務先の健康保険の被扶養者でなくなった時 印鑑、被扶養者でなくなった事が分かる証明書
子供が産まれた時 印鑑、保険証、母子手帳
生活保護を受けなくなった時 印鑑、保護廃止決定通知
国民健康保険をやめるとき 他の市町村に転出する時 印鑑、保険証
勤務先の健康保険に加入した時 印鑑、国民健康保険と勤務先の健康保険の両方の保険証
勤務先の健康保険の被扶養者になった時
死亡した時 印鑑、保険証(世帯主死亡の場合は世帯全員の保険証)、死亡を証明するもの
生活保護を受け始めた時 印鑑、保険証、保護開始決定通知書
そ の 他 退職者医療制度の対象となった時 印鑑、保険証、厚生・共済年金証書
市内で住所が変わった時 印鑑、保険証
世帯主や氏名が変わった時 印鑑、保険証
交通事故等にあった時 印鑑、保険証、事故証明書

 

お問合せ

 【古河庁舎】 保険年金課 電話0280-22-5111(代)
 【総和庁舎】 保険年金窓口室 電話0280-92-3111(代)
 【三和庁舎】 保険年金窓口室 電話0280-76-1511(代)


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