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高額療養費支給制度

同じ月の中で、同じ人が同じ医療機関に一部負担金として下記の自己負担限度額を超えて支払った場合 、それを超えた額は高額療養費として、後日国民健康保険から支給されます。なお、支給には申請手続きが必要となります。


●70歳未満の方

区分 自己負担限度額
(高額療養費算定基準額)

一般

算定基準額 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
合算対象 21,000円以上
4回以上 44,400円
上位所得者(国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得額が600万円を超える世帯に属する方) 算定基準額 150,000円+(医療費−500,000円)×1%
合算対象 21,000円以上
4回以上 83,400円

住民税非課税世帯

算定基準額 35,400円
合算対象 21,000円以上
4回以上 24,600円

※合算対象 同一保険・同一世帯内で1か月に合算対象基準額(21,000円)以上の自己負担額が複数あるときは、それらを合算して自己負担限度額を越えた分が高額療養費として支給されます。
※4回以上 高額療養費の支給回数が、1年間で4回以上になる場合、4回目以降は自己負担限度額が軽減されます。
※特定疾病 血友病や人工透析の必要な慢性腎不全で長期療養の必要な人については、「特定疾病療養受給者証」を事前に市役所保険年金課で申請して下さい。
受給者証を医療機関の窓口に提示する事により、自己負担は1ヶ月 10,000円になります(人工透析の必要な慢性腎不全の方の上位所得者は20,000円)。


●70歳以上の方

区分 個人ごとの
外来自己負担の限度額
自己負担限度額
(外来+入院)
一般の方 12,000円 44,400円
一定以上の所得がある方
(現役世代の平均的収入以上の所得がある方)
44,400円 80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
(過去12カ月間に4回以上高額医療費の支給があった場合、4回目以降は44,400円)

住民税
非課税世帯

世帯員全員が住民税非課税の方 8,000円 24,600円
世帯員全員が住民税非課税であって、世帯の所得が一定の基準以下の方 15,000円

 

お問合せ

【古河庁舎】保険年金課  電話0280-22-5111(代表)
【総和庁舎】保険年金窓口室  電話0280-92-3111(代表)
【三和庁舎】保険年金窓口室  電話0280-76-1511(代表)


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