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退職者医療制度

65歳未満の国保加入者で、会社などを退職して年金で生活している方は退職者医療制度に移行します。
診療を受ける際の自己負担額は入院・外来ともに3割になります。


●退職者被保険者になれる方

  1. 65歳未満で国民健康保険に加入している人
  2. 年金の受給権が発生している人で、被用者年金(厚生年金・共済年金など)に20年以上または40歳以降10年以上加入した人

※手続の際には、被保険者証及び年金証書(受給権発生年月、厚生年金等の加入期間がわかるもの)を持参してください。
※平成20年4月1日からは法改正により、退職者医療制度は廃止されますが、経過措置として平成26年度までの間における65歳未満の退職被保険者等が65歳に達するまで存続します。
 

お問合せ

 【古河庁舎】 保険年金課 電話0280-22-5111(代)
 【総和庁舎】 保険年金窓口室 電話0280-92-3111(代)
 【三和庁舎】 保険年金窓口室 電話0280-76-1511(代)


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