国民健康保険に加入している方には、主に次のような給付及び貸付制度があります。
| 項目 | 内容 |
| 出産育児一時金 | ◆出産育児一時金 国民健康保険の被保険者が出産したときは、世帯主に出産育児一時金として35万円が支給されていますが、平成21年10月1日から平成23年3月31日までに出産したときは、支給額が4万円引き上げられ、39万円となります。 また、産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産(死産を含み、妊娠22週に達した日以後の出産に限る)した場合は3万円加算され、平成21年10月1日以降の出産は42万円となります。 なお、妊娠12週〜21週の死産、流産でも出産育児一時金は支給されます。(この場合の支給額は39万円となります) 同時に平成21年10月1日以降の出産からは出産費用に出産育児一時金を直接充てる直接支払制度開始されます。原則として出産した医療機関等からの請求に基づき、保険者(古河市)から直接出産した医療機関等に出産育児一時金を支払う仕組みとなります。 出産費用が出産育児一時金の支給額未満の場合は、その差額分は、後日、被保険者の方から保険者(古河市)に請求をしていただくことになります。 また、直接医療機関等などに出産育児一時金が支払われることを望まれない方は、出産後に世帯主に支払う現行制度をご利用いただくことも可能です。 なお、現行の「出産育児一時金受領委任払」「出産費資金貸付制度」は平成21年9月末日を持って廃止になります。 ☆出産一時金の受取代理制度 直接支払制度が利用できない医療機関等において、平成23年4月以降の出産を対象として、事前に世帯主が国民健康保険に申請していただくことで、出産後に国民健康保険から医療機関等へ出産育児一時金を支払う制度です。 受取代理制度の利用を希望される場合は、医療機関にご相談されたうえで、保険年金課へ申請してください。申請には世帯主及び医療機関等が必要事項を記入している申請書が必要になります。(受取代理制度を実施していない医療機関もあります) ☆産科医療補償制度 平成21年1月1日から、産科医療補償制度が始まりました。分娩を取り扱う医療機関等が加入する保険制度で、分娩により脳性麻痺となった小児に対して、一定の条件に該当する場合に補償金が支払われます。 医療機関等は、取り扱う全ての分娩に対して掛け金(3万円)を保険会社に支払います。そのためこの制度に加入している医療機関等で出産すると、掛け金(3万円)が出産費用に加算されます。 注)会社を退職後6カ月以内に出産した方は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給(ただし、1年以上継続して会社に勤務していた場合に限ります。)されますので、国民健康保険からは支給されません。 |
| 葬祭費 | 被保険者が亡くなられたときは、葬祭費として葬祭を行った人に対して支給されます。支給額は、50,000円です(貸付はありません)。 |
| 高額療養費 |
同じ人が、同じ月内に同一の医療機関で限度額を超えて一部負担金を払ったときは、申請によりその超えた額が支給されます。 貸付限度額は高額療養費の90%です。 ※該当者には市役所から通知いたします。 |
| 療養費 |
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、申請し審査で決定すれば自己負担分を除いた額があとから支給されます。 □急病など、緊急その他やむをえない事情で保険が使えなかったとき (保険証を持参できなかったとき) □コルセットなど治療用装具代 □柔道整復師の施術を受けたとき □医者が必要と認め、はり・灸・マッサージ師の施術を受けたとき □医師が必要と認め、手術などで輸血に用いた生血代 □海外渡航中に診療を受けたとき(治療目的の渡航は除く) ※日本語の翻訳文を添付 |
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お問合せ |
【古河庁舎】 保険年金課 電話0280-22-5111(代) 【総和庁舎】 保険年金窓口室 電話0280-92-3111(代) 【三和庁舎】 保険年金窓口室 電話0280-76-1511(代) |