●付加年金
月額400円の付加保険料を納めた人に(200円×納めた月数)の額が加算されます。
●寡婦年金
夫が亡くなったとき、一定の条件を満たす妻に対し夫が受けられるはずであった年金の3/4の額を(60歳から65歳まで)支給。
●死亡一時金
保険料を3年以上納めた人がどの年金も受けずに死亡したときにその遺族に支給。
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お問合せ |
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