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遺族基礎年金

原則として国民年金の加入者が亡くなったとき、一緒に生活していた人に支給されます。


●受給できる人


●支給をうけるためには

  1. 亡くなった人が、国民年金の被保険者か、または老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること

  2. 死亡した月の前々月までの加入期間のうち2/3以上、保険料を納めていること(免除期間を含む)

  3. 死亡日の前々月までの1年間に保険料の滞納がない。(平成28年3月31日までの間の特別措置です)

●年金額

年額 1,012,800円(子のある妻……子1人の場合)

(子の加算額 : 18歳に達する日の属する年度末までの間の子・20歳未満の障害者)

 

お問合せ

【古河庁舎】保険年金課 電話0280-22-5111(代表)
【総和庁舎】保険年金窓口室 電話0280-92-3111(代表)
【三和庁舎】保険年金窓口室 電話0280-76-1511(代表)


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