原則として国民年金の加入者が亡くなったとき、一緒に生活していた人に支給されます。
●受給できる人
死亡した夫の子と生計を同じくしている妻
死亡した人の子
●支給をうけるためには
亡くなった人が、国民年金の被保険者か、または老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること
死亡した月の前々月までの加入期間のうち2/3以上、保険料を納めていること(免除期間を含む)
死亡日の前々月までの1年間に保険料の滞納がない。(平成28年3月31日までの間の特別措置です)
●年金額
年額 1,012,800円(子のある妻……子1人の場合)
(子の加算額 : 18歳に達する日の属する年度末までの間の子・20歳未満の障害者)
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