原則として国民年金に加入しているとき、けがや病気で障害者(政令でさだめられた1・2級の障害)になったときに請求することにより支給されます。
●支給を受けるためには
国民年金に加入していること
障害認定日(初診日から1年6カ月を経過した日、または症状が固定した日)に1級または2級の障害状態にあること
加入期間のうち、保険料を3分の2以上納めていること(免除期間も含む)
初診日の前々月までの1年間に、保険料の滞納がない。(平成28年3月31日までの間の特別措置です)
●年金額
1級障害 : 年額983,100円
2級障害 : 年額786,500円
(子の加算額:18歳に達する日の属する年度末までの間の子・20歳未満の障害者)
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