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障害基礎年金

原則として国民年金に加入しているとき、けがや病気で障害者(政令でさだめられた1・2級の障害)になったときに請求することにより支給されます。


●支給を受けるためには

  1. 民年金にていること

  2. 障害認定日(初診日から1年6カ月を経過した日、または症状が固定した日)に1級または2級の障害状態にあること

  3. 加入期間のうち、保険料を3分の2以上納めていること(免除期間も含む)

  4. 初診日の前々月までの1年間に、保険料の滞納がない。(平成28年3月31日までの間の特別措置です)

●年金額

1級障害 : 年額983,100円

2級障害 : 年額786,500円

(子の加算額:18歳に達する日の属する年度末までの間の子・20歳未満の障害者)

 

お問合せ

【古河庁舎】保険年金課 電話0280-22-5111(代表)
【総和庁舎】保険年金窓口室 電話0280-92-3111(代表)
【三和庁舎】保険年金窓口室 電話0280-76-1511(代表)


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