国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は、国民年金に加入しなければなりません。
手続き等は各庁舎の窓口で行うことができます。詳しくは担当課までお問合せください。
| こんなとき | どうする |
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| 20歳になったとき (被用者及び被用者の扶養配偶者を除く) |
国民年金(第1号被保険者)に加入の手続きをする |
| 会社(第2号被保険者)などを退職したとき | |
| 配偶者(第2号被保険者)の扶養からはずれたとき 配偶者(第2号被保険者)が退職したとき 配偶者(第2号被保険者)が65歳に達したとき |
第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きをする |
| 第1号被保険者が年金手帳を紛失したとき | 年金手帳再交付の手続きをする |
| 国民年金保険料を納めるのが困難なとき | 免除・納付猶予または学生納付特例申請をする |
| 国民年金を請求したいとき | 担当課にご相談ください |
| 国民年金受給者が転居したとき | |
| 国民年金被保険者または受給者が死亡したとき | |
| その他国民年金に関するご相談 |
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お問合せ |
【古河庁舎】 保険年金課 電話0280-22-5111(代) 【総和庁舎】 保険年金窓口室 電話0280-92-3111(代) 【三和庁舎】 保険年金窓口室 電話0280-76-1511(代) |