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国民年金の手続き

国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は、国民年金に加入しなければなりません。
手続き等は各庁舎の窓口で行うことができます。詳しくは担当課までお問合せください。

 
こんなとき どうする
20歳になったとき
(被用者及び被用者の扶養配偶者を除く)
国民年金(第1号被保険者)に加入の手続きをする
会社(第2号被保険者)などを退職したとき
配偶者(第2号被保険者)の扶養からはずれたとき
配偶者(第2号被保険者)が退職したとき
配偶者(第2号被保険者)が65歳に達したとき
第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きをする
1号被保険者が年金手帳を紛失したとき 年金手帳再交付の手続きをする
国民年金保険料を納めるのが困難なとき 免除・納付猶予または学生納付特例申請をする
国民年金を請求したいとき 担当課にご相談ください
国民年金受給者が転居したとき
国民年金被保険者または受給者が死亡したとき
その他国民年金に関するご相談

 

お問合せ

 【古河庁舎】 保険年金課 電話0280-22-5111(代)
 【総和庁舎】 保険年金窓口室 電話0280-92-3111(代)
 【三和庁舎】 保険年金窓口室 電話0280-76-1511(代)


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