市では、保護者の経済的負担の軽減と公・私立幼稚園間の保護者負担の格差是正を目的に、一部国の補助を受け、私立幼稚園に通園する満3歳児、3歳児、4歳児、5歳児の園児を持つ保護者(古河市内に住所を有するもの及び外国人登録原票に登録されているもの)を対象に、市民税額に応じて幼稚園の設置者が行う入園料及び保育料の減額又は免除措置に対して設置者に補助をしています。
補助基準及び補助限度額 (毎年変更があります。)
【平成24年度】
表1 小学校1〜3年生の兄姉がいない世帯
| 世帯の階層区分 | 補 助 限 度 額 | ||
| 小学校1〜3年生の兄姉がいない世帯 | |||
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1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者(第1子) |
同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者 |
同一世帯から3人以上就園している場合の左以外の園児 |
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| 生活保護世帯 |
年額 |
年額 266,000円 |
年額 305,000円 |
| 市民税非課税世帯 市民税所得割 非課税世帯 |
年額 |
年額 251,000円 |
年額 305,000円 |
| 市民税所得割課税額 77,100円以下となる世帯 |
年額 |
年額 209,000円 |
年額 305,000円 |
| 市民税所得割課税額 77,101円以上211,200円 以下となる世帯 |
年額 |
年額 178,000円 |
年額 305,000円 |
表2 小学校1〜3年生の兄姉がいる世帯
| 世帯の階層区分 | 補 助 限 度 額 | |
| 小学校1〜3年生の兄姉がいる世帯 | ||
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小学校1〜3年生の兄・姉を1人有しており、就園している場合の最年長者(第2子) |
小学校1〜3年生の兄・姉を1人有しており、同一世帯から2人以上就園している場合の左以外の園児又は小学校1〜3年生に兄・姉を2人以上有している園児(第3子以降) | |
生活保護世帯 |
年額 |
年額 305,000円 |
| 市民税非課税世帯 市民税所得割 非課税世帯 |
年額 |
年額 305,000円 |
| 市民税所得割課税額 77,100円以下となる世帯 |
年額 |
年額 305,000円 |
| 市民税所得割課税額 77,101円以上211,200円 以下となる世帯 |
年額 |
年額 |
表1、表2の注意点
1 市民税額は、園児の扶養義務者(父母)、それ以外の扶養義務者(祖父母等)の課税額を合算します。
※ 父母以外の扶養義務者とは
(1) 家計を主に維持している者【同一世帯の父母以外で最高課税額の者がいる場合は、保護者の申告如何を問わず父母の市民税課税額だけではなく市民税課税額の最高課税額の者(父母の兄弟姉妹を除く)を加算します。】
(2) 園児を市民税の算定上扶養控除の対象にしている者
(3) 園児を健康保険等において扶養家族としている者
上記のことを総合的に勘案して判断します。
2 市民税額が基準以上の場合には対象になりません。
3 未申告の場合は対象になりませんので至急申告をしてください。
4 実際の支払額が補助限度額を下回るときは、当該支払額を限度とします。
5 表2の場合で、第3子以降の人数により、総額が表2より表1が有利になる場合は、表1の額とします。
ただし、同一世帯で表1と表2を組み合せることはできません。
6 途中入園の場合は、在園期間に応じて補助限度額が減額され、次の算式の額となります。
上記の単価×(保育料の支払月数+3)÷15(百円未満四捨五入)
7 途中退園の場合は、在園期間に応じて補助限度額が減額され、次の算式の額となります。
在園月数÷12×上記の単価(百円未満切捨て)
8 市町村民税所得割課税額については、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)による住宅借入金等
特別税額控除等の適用前の額とします。
9 満3歳児は、3歳の誕生日を迎えた月から月割で計算します。
補助申請の流れ
※手続きは幼稚園を通して行います。
| 5月下旬 | 教育委員会 | 調査票等の配布 → | 幼稚園 | 調査票等の配布 → | 保護者 |
| 6月上旬 | 調査票等の 提出 ← |
調査票等の 提出 ← |
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| 8月下旬 | 結果通知 → |
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| 9月上旬 | 結果通知 → |
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| 10月 | 前期分 支払 → |
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| 3月 | 後期分 支払 → |
※途中入園は随時受け付けします。
※保育料等の減額又は免除措置方法、時期の詳細につきましては通園している幼稚園にお問合せください。
その他の注意事項
・今年1月2日以降に古河市に転入した場合
氏名、課税明細、税額が記載された下記のいずれかの当該年度の書類を提出してください。(委任状、調査票の
提出期限に間に合わない時は、後日提出してください。)
1.「市町村民税・都道府県民税特別徴収税額通知書」(写し)
6月ごろ勤務先から交付されます。
2.「市町村民税・都道府県民税納税通知書」(写し)
6月ごろ市町村から郵送されます。
3.「市町村民税・都道府県民税課税証明書」
6月ごろから住民登録(1月1日現在)していた市町村民税証明担当課で発行
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お問合せ |
【古河庁舎】教育総務課 電話0280-22-5111(代表) |