監査委員について
●監査委員の役割
監査委員は、地方自治法第195条の規定により設置されている機関です。
監査委員の役割は、古河市の事務事業の執行が、法令等に従って適正にかつ正確に行われているかについてはもとより、
1.最小の経費で最大の効果を発揮するように運用されているか
2.市民の皆さんの税金が正しく効率的に使われているか
3.市のそれぞれの事業が本来の効果を上げているのか
などの経済性・効率性・有効性についても、独立した第三者の立場に立って、検証を行います。
●監査委員の構成
監査委員は、市の財務等に専門的な知識を持った人の中から選ばれた委員2名(識見監査委員の任期は4年)と、市議会議員の中から選ばれた委員1名(任期は議員の任期)で構成されています。
| 監査委員氏名 | 区分 | 就任年月日 |
| 阿久津 邦男 | 識見監査委員(代表監査委員) | 平成17年12月19日 |
| 赤 岩 茂 | 識見監査委員 | 平成17年12月19日 |
| 小 林 正 夫 | 議会選出監査委員 | 平成23年5月18日 |
●監査委員事務局
監査委員事務局は、監査委員を補助する機関で、監査委員事務局長は監査委員の命を受け、その他の職員は上司の指揮を受け、それぞれ監査委員に関する事務に従事します。
監査の種類について
●定期的に行う監査
・定期監査(地方自治法第199条第4項)
・現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
・決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)
・基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項)
・健全化判断比率等の審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)
●必要があると認められるときに行う監査
・行政監査(地方自治法第199条第2項)
・随時監査(地方自治法第199条第5項)
・財政援助団体等の監査(地方自治法第199条第7項)
・指定金融機関等の監査(地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項)
●要求または請求に基づく監査
・直接請求に基づく監査(地方自治法第75条)
・議会からの請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)
・市長の請求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)
・住民監査請求による監査(地方自治法第242条)
・職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2第3項、地方公営企業法第34条)
「監査の種類」
(70.2KB)
「住民監査請求の手引」
(109.2KB)
監査結果の公表について
●監査結果の公表(地方自治法第199条第9項)
「平成23年度 財政援助団体等監査の結果について」
(173.8KB)
「平成23年度 定期監査について」
(241KB)
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