市街地にある建築物に対し、火災による類焼の防止を図る目的から、古河市の用途指定の設定のある地域(防火地域及び準防火地域を除く)全域を、建築基準法第22条区域に指定しています。
建築基準法第22条指定区域内の建築物については、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するため、屋根を不燃材料で造るか葺くこと等が義務付けられます。
また、木造建築物等は、外壁で延焼のおそれのある部分を準防火性能基準に適合する構造とし、さらに、木造建築物等である特殊建築物は、外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とする必要があります。
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