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長期優良住宅

1.長期優良住宅の認定の申請を予定している方へ

※「認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額につきましてはこちらをご覧ください。」

 長期優良住宅の認定基準には、『住居環境の維持及び向上への配慮に関する基準』があります。これは法律の基本方針で、地域のまちなみ等との調和や住居環境の維持等を定めているもので、当該地区の制限に適合しない場合や、都市計画施設の区域内は原則認定できません。
 以下の区域につきましては、事前に建築指導課との協議が必要となります。

○申請地が当該地区計画の区域
・古河駅東部地区地区計画(緑町、旭町二丁目、東本町四丁目、下山町、南町、三杉町一丁目、西牛谷、下辺見、上辺見、大堤の各一部)
・旭町一丁目地区地区計画(旭町一丁目、三杉町一丁目地内)
・牛谷地区地区計画(西牛谷、東牛谷地内)
 
○都市計画法第4条第6項による都市計画施設区域

○都市計画法第4条第7項による市街地開発事業の区域

地区計画区域、都市計画施設区域、市街地開発事業の区域、につきましては、こちら(28,539KB) をご覧ください。   

当該地域につきましては、都市整備課までお問い合わせください。

長期優良住宅の認定につきましては、建築指導課までお問い合わせください。


2.長期優良住宅の認定を受けられた方へ

認定後に行っていただくこと

○計画どおりの建築とメンテナンスをしましょう

 認定を受けられた方は、認定を受けた計画に基づき建築をし、建築完了後は、計画に基づいてメンテナンスを行ってください。

○建築やメンテナンスの記録を保存しましょう

 認定を受けられた方は、認定長期優良住宅の建築やメンテナンスの状況に関する記録を作成・保存してください。

こんなときは手続きが必要です

○認定を受けた計画を変更しようとするとき

 認定を受けられた方は、認定を受けた計画を変更するときは、あらかじめ所管行政庁の認定を受ける必要があります。(法第8条第1項)
 ※ 建築だけでなく維持保全に関する部分を変更しようとする場合も同様です。
 ※ 法第5条第3項の規定による申請に基づき認定を受けた分譲事業者の方は、認定を受けた計画に係る住宅の譲受人を決定した日から3ヶ月以内に、譲受人と共同して所管行政庁に変更の認定を申請してください。(法第9条第1項)

○認定長期優良住宅を相続や売買するとき

相続・売買等により認定計画実施者の地位を引き継ぐ場合は、所管行政庁の承認が必要となります。(法第10条)

ご注意いただきたいこと

○所管行政庁による維持保全の状況調査

工事完了の報告など、認定長期優良住宅の建築・維持保全の状況について、所管行政庁より、一部の方を対象に調査を行うことがあります。(法第12条)
その他、必要に応じて、所管行政庁が同様の内容について報告を求めることがあります。
※ 所管行政庁から報告を求められたときに、報告をしない、又は虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金に処せられることがあります。

○認定の取消し

 以下の場合に該当すると、所管行政庁から認定を取り消されることがありますので、留意してください。(法第14条第1項)

  • 認定を受けられた方が計画に従って建築・維持保全を行わず、所管行政庁に改善を求められ、従わない場合。

  • 認定を受けた分譲事業者の方が譲受人を決定しない、または決定しても変更の認定申請をしていないことにより、所管行政庁に改善を求められ、従わない場合。

 なお、新築時に長期優良住宅の認定取得を条件とする補助金の交付を受けている場合、認定が取り消されると、補助金の返還を求められますので、留意してください。
 

 「長期優良住宅関係様式ダウンロード」のページはこちら

 

お問合せ

【総和庁舎】建築指導課  電話0280-92-3111(代表)


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