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建築基準法第52条第8項第1号の規定による区域の指定について

 平成14年7月12日に建築基準法が改正(平成15年1月1日施行)されました。古河市では、改正後の建築基準法第52条第8項第1号の規定による区域の指定(制度の除外区域の指定)について、平成22年12月16日に開催された古河市都市計画審議会に付議し、原案のとおり承認されましたので、平成22年12月21日に下記のとおり指定の告示を行いました。
 この指定により、平成23年4月1日より建築基準法第52条第8項の制度は適用されないことになりました。
 なお、容積率制限の緩和については、従来の総合設計制度等がありますので、ご相談ください。

古河市告示第304号

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第52条第8項第1号に基づく区域を次のとおり指定する。
  平成22年12月21日

古河市長 白戸 仲久  

指定する区域
 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域

附則
 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

 

お問合せ

【総和庁舎】建築指導課  電話0280‐92‐3111(代表)

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