| 平成14年5月30日から
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」
が施行されました。 建設工事の実施にあたっては、「分別」と「リサイクル」が必要です。 ○対象建設工事については、受注者又は自主施工者は特定建設資材廃棄物を工事現場で分別(分別解体等)(※1)し、再資源化等(※2)をすることが義務付けられました。 ○平成22年4月1日より建設リサイクル法の一部が変わります。 1.解体工事の届出様式が変わります。 届出書(様式第一号・別表1〜3)、変更届出書(様式第二号・別表1〜3)が改正されました。 平成22年4月1日以降に届出書を提出する場合には、新しい様式で提出することになります。(旧様式での届出はできません。) ◆様式は以下からダウンロードできます。 建設リサイクル情報ホームページ ※新しいウインドウが開きます。 2.分別解体等の施工手順が明確化されました。 床面積の合計が80平方メートル以上の建築物の解体工事を行うとき、木材の分別・再資源化を適切に行うため、内装材に木材が含まれている場合には、木材と一体となった石膏ボード等の建設資材を、あらかじめ取り外してから木材を取り外さなければならないことが明記されました。(ただし、建築物の構造上、その他解体工事の施工の技術上難しい場合にはこの限りではありません。)
※1 分別解体+新築工事等で木材やコンクリートの建設廃棄物を分別して施工することをいいます。
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