ホーム>市政>建築・開発>市街化調整区域の線引日前から宅地である土地における建築行為等の許可の取り扱い(平成24年5月18日施行・改正)
旧既存宅地確認制度の廃止に伴い時限措置として運用している「包括承認基準12」が期限満了日(平成24年5月17日)を迎えるに当たり、法の趣旨を踏まえつつも継続を求める要望も多いことから、新たに恒久的な基準を制定する。
また、「提案基準6」についても上記の改正に伴い、一部を改正し運用する。
○包括承認基準18の施行内容
包括承認基準12の廃止に伴い、適用の範囲に該当する土地を限定し新たに包括承認基準18を制定する。
包括承認基準18はこちら
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○提案基準6の改正内容
許可対象用途に第一種低層住居専用地域内で認められる兼用住宅を追加する。
提案基準6はこちら
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【総和庁舎】建築指導課 電話0280‐92‐3111(代表) |