ホーム市政建築・開発>省エネ法

省エネ法

1.省エネ法の届出について

概要

 省エネ法の届出は、建築主が原則として工事着工の21日前までに所管行政庁に正・副の2部を提出することが義務付けられています。

届出書類(平成22年4月1日以降の様式)

  • 届出書(省令第1号様式) 

  • 添付書類(PAL、CEC等の計算の内容を示す図面等)

 ※変更届出書(省令第2号様式)  届出をした後に、計画の変更をした場合の様式です。

届出対象工事

  第一種特定建築物
(延べ面積2,000平方メートル以上)
第二種特定建築物
(延べ面積300平方メートル以上、2,000平方メートル未満)
新築 延べ面積が2,000平方メートル以上 延べ面積が300平方メートル以上、2,000平方メートル未満
増築 増築部分の床面積が2,000平方メートル以上 増築部分の床面積が300平方メートル以上かつ、増築部分の床面積の合計が増築前の建築物の床面積の合計以上のもの
改築 改築部分の床面積が2,000平方メートル以上または、改築面積が全体の1/2以上 改築部分の床面積が300平方メートル以上かつ、改築面積が全体の1/2以上

 

2.定期報告について

■概要  

 届出を行った建築物については、3年に1回の定期に、所管行政庁へ届出に係る措置の維持保全の状況の定期報告書を提出していただく必要があります。
【例】平成23年度に届出を行った場合、平成26年度内に定期報告書を提出する必要があります。
※定期報告の対象項目は、届出を行った項目のみが対象となります。
※国が指定した登録調査機関による調査を受けた場合は、その期の定期報告は不要となります。
※2,000平方メートル未満の住宅は定期報告の対象となりません。

届出書類

第一種特定建築物(延べ面積2,000平方メートル以上の建築物)の改修等において届出が必要となる規模

    (1)2,000平方メートル相当の規模以上にあたる工事 (2)全体の1/2以上の改修 (3)工事実態を踏まえた規模の改修
屋根、壁、または床 屋根 修繕・模様替を行う屋根壁・床の面積の合計が2,000平方メートル以上 修繕・模様替を行う屋根の面積が屋根全体の1/2以上 -
修繕・模様替を行う床の面積が床全体の1/2以上 -
修繕・模様替を行う外壁の面積(道路以外の敷地境界線からの水平距離が1.5m以下の部分を除く)の1/2以上 -
空気調和設備 熱源機器
(暖房用)
交換する熱源機器の定格出力の合計が300kW以上 交換する熱源機器の定格出力の合計が全体の1/2以上 -
熱源機器
(冷房用)
交換する熱源機器の定格出力の合計が300kW以上 交換する熱源機器の定格出力の合計が全体の1/2以上 -
ポンプ
(暖房用)
交換するポンプの定格流量の合計が900L/min以上 交換するポンプの定格流量の合計が全体の1/2以上 -
ポンプ
(冷房用)
交換するポンプの定格流量の合計が900L/min以上 交換するポンプの定格流量の合計が全体の1/2以上 -
空気調和機 交換する空気調和機の定格風量の合計が60,000立方メートル/h以上 交換する送風機の電動機の定格出力の合計が5.5kW以上交換する空気調和機の定格風量の合計が全体の1/2以上 1つの階に設置されている全ての空気調和機を交換する場合
空気調和設備以外の換気設備 交換する送風機の電動機の定格出力の合計が5.5kW以上 交換する送風機の電動機の定格出力の合計が全体の1/2以上 -
照明設備 交換する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上 交換する部分の床面積の合計が全体の1/2以上 1つの階の居室に設置されている全ての照明設備を交換する場合
給湯設備 熱源機器 交換する熱源機器の定格出力の合計が200kW以上 交換する熱源機器の定格出力の合計が全体の1/2以上 -
配管設備 交換する配管の長さが500m以上 交換する配管の長さが全体の1/2以上 -
昇降機 2以上の昇降機を交換する場合 - -

 

<参考資料> ※新しいウインドで開きます

 様式ダウンロード 国土交通省ホームページ(改正省エネ法関連)

 手引きダウンロード 財団法人 建築環境・省エネルギー機構ホームページ

 

お問合せ

【総和庁舎】建築指導課  電話0280‐92‐3111(代表)


↑ページトップへ


Copyright Koga City. All right reserved.