ホーム市政選挙(選挙管理委員会)>期日前投票制度

市政 - 選挙(選挙管理委員会)

 ○期日前投票制度

公職選挙法の一部が改正され、新たに「期日前投票制度」が創設され、従来の不在者投票のように投票用紙を封筒に入れて、それに署名するといった手続きが不要となり投票がしやすくなりました。郵便、病院等での投票等については従来の不在者投票の手続きになります。


●期日前投票制度のあらまし

対象となる投票 名簿登録地の市区町村で行う投票
投票期間 選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで
投票を行うことが
出来る人
選挙期日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由(現行の不在者投票事由)に該当すると見込まれる方
投票場所 期日前投票所
投票時間 午前8時30分から午後8時まで
投票手続 基本的に選挙期日の投票所における投票の手続と同じです。  (従来どおり宣誓書は必要)

 

お問合せ

 選挙管理委員会 電話0280-92-3111


↑ページトップへ
 

 

Copyright Koga City. All right reserved.